あけましておめでとうございます。
当社も本日より本年の営業がスタートしました。
本年は、平成が終わり新年号になることや、消費税率の引き上げなど変化の年となります。
本年度もいろいろな出来事について感じたことなどを本ブログで伝えたいと思います。
さて、昨年末に財務省より、平成31年度税制改正大綱が公表されました。
不動産に関する税制も変化がありそうです。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
税制改正大綱の中で、私が関心を持ったのが、2年前に創設され、大きなインパクトがあった“空家の3,000万円特別控除”です。空家の3,000万円特別控除は、要件が緩和され、利用しやすくなるようですので、今回は、その点について記載したいと思います。
空家の3,000万円特別控除を簡単に説明すると、被相続人が亡くなって誰も住まなくなった空家を相続し、
その空家を売却した場合、譲渡所得に対し3,000万円の特別控除が利用できるというものです。
制度については、国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
本制度は、空家を相続する方にとってはメリットのある制度なのですが、利用しづらい規定もありました。
それは、制度を利用する要件の中で、被相続人は、自身が亡くなるまで自分の家に住み続ける(生活の拠点にする)必要がある点です。
しかし、一人で自宅に亡くなるまで住み続けることは、介護等の問題もあり難しく、実際には老人ホームなどの施設で生活される方もいらっしゃいます。
現在の本制度では、老人ホームなどの施設に入居したことが原因で、自宅が空家になった場合は、本制度を利用することができませんでした。
しかし、今回の税制改正大綱では、下記の要件を満たせば、本制度が利用できると記載されています。
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、 事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
今回の税制改正は実態に合わせた改正であり、本制度がより利用しやすくなると思います。
また、本制度の利用期限が2019年12月31日から4年間延長されるようです。
空家を相続される可能性のある方は、本制度を確認されてはいかがでしょうか。
※本税制改正は、国会で成立・公布され、4月から施行の予定です。