結果 1月1日に建物があるとして昨年同様の金額へ修正されました!!
売買契約から不動産の引渡しまでに年を跨ぐ場合は、建物を解体する時期により、固定資産税の優遇が受けられなくなることがありますので注意が必要です。また、今回の事例のように、役所が間違えて、更地として課税することも考えられますので、解体工事や建物滅失登記に関する書類などは一定期間保存しておいたほうが無難です。
名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ
不動産を所有されている方は、ご自宅等に固定資産税・都市計画税の納税通知書が
届いているのではないでしょうか(東京23区は6月に送付される予定です)?
ちなみに、名古屋市は4月2日に届いています(毎年早いです)。
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者に課税されます。
よって、1月から3月末までに所有不動産を売却したとしても、
4月には売却済の不動産の固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きます。
そのため、通常の不動産売買契約では、当事者間でその税金を清算することになっています。
なお、話題になることが多いですが、清算の起算日は、関東の1月1日に対し、
関西は4月1日であり、中部(東海)は関西と同じ4月1日です。
“○○年度固定資産税・都市計画税”となっていますので、
4月1日の方が正しいような気もしますが、その清算金は租税公課(税金)ではなく、
売買代金の一部となりますので、どちらかが正しいということはありません。
余談ですが、“清算”ではなく“精算”と表記してある場合もありますが、
弊社では“清算”で統一しています。
税率は、固定資産税の1.4%に対し、都市計画税は地方自治体によって違いがありますが、
上限である0.3%の場合が多いといえます。
しかし、中には、都市計画税を課税しない地方自治体もあります。
なお、都市計画税は名前のとおりの目的税であり、原則建物建築不可となる
市街化調整区域では課税されません。
納税通知書と一緒に送付される課税明細書に記載してある細かい文字と数字を
真剣に読んでみると税額の算出方法はもとより、所有不動産の現在価値のヒントが
見つかると思います。
税金を払っているだけでは勿体ないですので、課税明細書を読み込み、
少しでも元を取っていただきたいと思います。