弊社では、不動産売買仲介を行っていますが、不動産を売却する場合、
法人の売主様よりも個人の売主様の方が譲渡益が発生しているような気がします。
その理由を私なりに考えてみました。

○先祖代々の土地等であり、取得費が低額又は不明。
○親が購入し、相続で取得した不動産のため取得費が不明。
 又は、親から購入額は聞いているが、それを確認する書類等がない。
 ※取得費が不明の場合は、売買代金の5%相当額が取得費(概算取得費といいます)となります。
  また、概算取得費より実際の取得費の方が低額の場合も概算取得費を適用することができます。

譲渡所得の計算式は下記の通りですが、通常、特別控除の適用がない場合が多いため、
取得費が譲渡所得発生の有無に大きく関わることとなり、概算取得費の場合、
売買代金の90%程度の譲渡益が発生することが多いです。

(譲渡所得の計算式)
 売買代金 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 = 譲渡所得
 ※特別控除とは、マイホームを売却した場合の3,000万円控除等です。

なお、譲渡所得が発生した人が配偶者や親の扶養家族の場合、その翌年は、扶養家族から外れることに
なる可能性が高いといえます。

不動産売却により譲渡所得が発生すると、例年を大きく上回る税金を支払うことになる可能性が
ありますので、せめて“ふるさと納税”を行い、返礼品を多く受け取っていただきたいと思います。
なお、ふるさと納税は、売却した年に行う必要があり、確定申告後、税負担の重さに嘆いてからでは、
後の祭りです。
よって、今年不動産を売却し譲渡所得が発生したが、ふるさと納税を行っていない人がいれば、
残された1ヶ月半程度の間で、ふるさと納税を行われることをおすすめします。