下記は、愛知県内の某市役所での出来事です。
先日、某市役所で公課証明書、上水道配管図及び道路台帳の写しを取得しました。
取得した部署が異なるため、その領収書の書式は様々でした。
領収書の内容を確認したところ、上水道配管図の写しの領収書には非課税と記載してありましたが、
道路台帳の写しには非課税と記載されていませんでした。
ちなみに、公課証明書の領収書にも非課税の記載はありませんでしたが、非課税であることは、
周知されているため、問題視はしませんでした。
二つの写しは、何れもパソコンの画面(データ)を印刷したものでありましたが、
明細は「配管図複写手数料」と「道路台帳付属地図 コピー代」でした。
通常、コピー代の場合、消費税が課税されるため、窓口で課税対象の有無を確認したところ、
非課税との回答があり、なぜ非課税である旨を記載しないのか?と問いただしたところ、
そのような質問を受けたことがないと回答がありました。
明確な回答が得られなかったため、当該職員の目の前で、私は領収書に手書きで非課税と記載し、
その場を立ち去りました。
すると翌日、当該職員から電話があり、その後、法務担当に確認したところ、課税対象との回答が
あったため、登録番号・消費税率を記載した領収書を郵送するとの連絡がありました。
※私は前記に加え、消費税額の記載を依頼しました。
※配管図複写手数料は本当に非課税で間違いないのかと思いました。
某市役所の対応は異例かもしれませんが、本来であれば、インボイス制度の見本となり、
先導役となるべき地方自治体が完全に対応できていない状況では、民間事業者に完全な対応を
求めるのは酷であると実感しました。