不動産コンサルタントのつぶやき

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数年後に発覚!分譲マンションのタイルの浮き・剥落問題とは?

私が分譲マンションで暮らしており、理事会の運営にも参加していることは本ブログで掲載しているところですが、今回は、私のマンションで現在問題となっている、「タイルの浮き・剥落問題」について記事にしたいと思います。

私のマンションは、誰もが知る大手不動産会社が2012年に分譲したマンションで、本記事を執筆している現在で、竣工後14年を迎えています。

問題となったタイルの浮きは、竣工後5年を過ぎた頃に南面で初めて確認されました。以下に経緯を記しておきます。

マンション前面
≪所々、補修によりタイルの色が異なる南面バルコニーの写真≫

戸境の浮き
≪戸境のタイルの剥がれなども見つかる≫

❶竣工後6年目 4住戸のバルコニーでタイルの浮きが発覚
❷竣工後9年目(1)1住戸のバルコニーでタイルの浮きが発覚
❸竣工後9年目(2)5住戸のバルコニーでタイルの浮きが発覚
❹竣工後9年目(3)1住戸のバルコニーでタイルの浮きが発覚
上記❶~❹については、分譲業者とマンション施工業者が費用負担の上補修

※10年を迎えるにあたり(当時の瑕疵担保責任期間10年が終了するにあたり)、分譲業者が管理組合へ今後のタイルの修繕は行わないとして、「今後同じ事象が起こった場合、管理組合が自己の負担で補修を行う」とする覚書を締結させられる。
※このような覚書を締結する場合は、「施工不良の場合は除く」などの文言があればよかったです。

❺竣工後10年目(1) 1住戸のバルコニーでタイルの浮きが発覚
❻竣工後10年目(2) 1住戸のバルコニーでタイルの浮きが発覚
❼竣工後11年目(3) 4住戸のバルコニーでタイルの浮きが発覚
❽竣工後12年目(4) 2住戸のバルコンーでタイルが剥落し落下

※❺~❼は、管理組合で費用負担をしタイルの補修を実施。❽の修繕費は、現在分譲業者と話し合いになっています。

タイル落下時
≪1階の専用庭に落下したタイル≫

車両に傷
≪1階の専用駐車場の車両に落下したタイル≫

タイルの浮きについての責任は、不法行為責任となります。瑕疵担保責任の場合、最長10年となりますが、不法行為責任の場合、行為があった日から20年で時効期間を迎えます。タイル問題の記事や判例などを確認すると、大体私たちのマンションのように築10年前後で問題が発覚し、不法行為責任を追及しています。

タイルの浮き問題では、タイルの浮き率で、不法行為責任を推認し解決を図ろうとする考えがあります。その一つに、高嶋卓裁判官が大阪地裁に所属する民事調停委員21人の意見を基に作成した論文(2017年9月号の法曹専門誌の判例タイムズ)があります。

≪高嶋裁判官の論文による施工不良判定目安≫
タイトルなし
これとは別に、ロングライフビル推進協会が外壁タイルの修繕計画などを作る際の目安として示す値もあります。それは、外壁タイルの経年浮き率を一年あたり0.5%または0.6%と見るものです。0.6%と見て5年を計算すると3%となります。

その他、高嶋論文のような浮き率による推認を否定した判決もあり、タイル問題は困難です。浮き率をを採用されない判決としては、外壁タイルの浮きや剥落した原因には施工不良以外にも様々な問題があり、浮きがあるからと言って直ちに不法行為責任を認めないとしたものです。

今回、分譲業者と施工会社は、タイルが落下してから、落下した箇所の修繕等、緊急対応をしてくれました(ただし、費用はすべて請求されています)。その際に、ドローンを飛ばして赤外線でタイルの浮きを確認してくれました。ドローン調査の結果、以下のような報告を受けました。

「浮き率について、南面約9.8%、東面約1.4%、西面約5.1%、北面0.4%でありました。南面と西面が他面と比べて高い浮き率にはなっているものの、全体としては約2.9%となるため、経年劣化と考える。」
→今回の場合も、タイルの浮き率を根拠に、タイルの施工に問題はなく、経年劣化と言われています。

当マンションでは、タイルの浮き問題と並行して大規模修繕も進めていることから、大規模修繕を依頼する設計会社より、「ドローンの調査はあいまいな部分もある」として、調べられる範囲で「ブランコ」と呼ばれる、ロープアクセス工法で実際に打診調査をしていただいたところ、叩いただけでタイルが剥落する(北面)など、多くの浮きが発見されました。現時点で、浮き率などのデータはいただいていませんが、データをいただいたのち、もし、分譲業者からの浮き率の主張に間違いがあるなら、タイルの修繕費用について請求をする意向です。

DSCN3425
≪ブランコによる、タイル打診調査≫

階段部分②
≪ブランコでの打診調査の際に剥がれたタイル≫

私のマンションでは、大規模修繕工事の際に、タイル補修費用で約2,000万円見ていますが、もし、施工不良となれば、大規模修繕工事の費用が足りなくなる可能性もありますし、修繕計画を見直し(値上げ)も必要になるでしょう。マンションにお住まいの方で、私のマンションのようにタイルの浮きが気にある方は、早めに分譲業者や施工業者と施工不良があった場合の対応について話ができるように、お金はかかりますが、①ドローンや②ブランコといった手法で、タイルの状況を確認しておいた方が良いと思います。本件については、進捗があり次第記事にしたいと思います。

令和6年都道府県地価調査

 

国土交通省より、9月17日に令和6年都道府県地価調査が公表されました。

 

都道府県地価調査とは、土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的として、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(令和62024)年は全国21,436地点)について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(71日)における正常価格を公表するものです。

 

私が勤務している愛知県でも県内54市町村、903地点(宅地883地点、林地20地点)の基準地について、地価調査が行われており、県の平均変動率は、全ての用途において4年連続で上昇し、住宅地及び商業地の上昇幅は拡大しておりました。

愛知県内の地域別住宅地及び商業地の平均変動率は下記のとおりです。

 

.住宅地                 2.商業地

・名古屋市  変動率4.3%(昨年3.9%)  ・名古屋市  変動率5.8%(昨年5.3%)

・尾張地域  変動率2.1%(昨年1.4%)  ・尾張地域  変動率2.3%(昨年1.7%)

・知多地域  変動率1.9%(昨年2.3%)  ・知多地域  変動率1.4%(昨年1.5%)

・西三河地域 変動率2.6%(昨年2.9%)  ・西三河地域 変動率3.8%(昨年4.2%)

・東三河地域 変動率0.1%(昨年0.0%)  ・東三河地域 変動率0.8%(昨年1.0%)

 

最も大きい上昇率を示した地点は、住宅地では「千種(県)-7(橋本町2丁目)」(16.9%)、商業地では「千種(県)5-5(末盛通5丁目)」(17.4%)でした。どちらも地下鉄東山線本山駅周辺エリアであり、住宅地については優良住宅地域として住宅需要が強く取引が活性化し、高値取引も多くみられるため地価が上昇していると考えられます。また商業地についても、賃貸マンションや分譲マンションの開発需要が高まっており、その影響で地価の上昇につながっているのではないかと予想されます。

 

また最後に、名古屋市内で最も基準地価格が高かったのは、「名駅3丁目2701番外(名駅三丁目2812号」〔大名古屋ビルヂング〕」で19,600,000/でした。

 

皆様も一度ご自身が住まわれている地域の地価、またその動向について調べてみてはいかがでしょうか。

修繕積立金 段階増額積立方式と均等積立方式

日経新聞などによると、国土交通省が、修繕積立金の段階増額積立方式の値上げ幅について、目安を示す方針とのことです。

修繕積立金について、国土交通省は以前より、均等積立方式を推奨していますが、いまだ、段階増額積立方式のマンションが多くなっています。それは、購入者の
当初の月額負担を軽減し、販売しやすくしているからです。

私のマンションも同じです。私のマンションでは、分譲時にデベロッパーより、①修繕積立金を改定せず、計画的な修繕を実施する際に不足する分を一時金として徴収する案と、②一時金を徴収せず、積立金のみを定期的に改定して対応する案が示されました。

①の案
修繕積立金を月額5,840円とし改定はないものの10年ごとに一時金が発生。
≪一時金≫
○10年目 499,900円
○20年目 1,721,800円
○30年目 748,500円

②の案
≪一時金の徴収無し≫
○1~7年目   月額5,840円
○8~11年目  月額11,120円
○12~15年目 月額16,800円
○16年目以降  月額20,800円(当初金額の約3.5倍)

管理組合結成後、総会の決議により、②に決定しましたが、一時金が大きいことがネックとなり、均等積立方式は選択されなかったと思います。築10年を超え、大規模修繕の時期が迫ってきています。修繕計画作成時よりインフレの影響が大きく、費用が足りなくなる可能性が高くなっています。マンション分譲当時に①の案で一時金のない正真正銘の均等積立方式(月額15,000円程度ぐらい)を提案してくれて、管理組合として選択できていたら、今後の値上げに苦労せず、今よりも安心な将来設計ができていたかもしれません。

(ただし、修繕積立金が当初の10倍を超えるマンションもあるとのことですので、私のマンションは、まだいい方なのかもしれません。)

国土交通省が、
修繕積立金の段階増額積立方式の値上げ幅について、目安を示せば、デベロッパーが過度に当初の修繕積立金を低く抑えられなくなりますので、購入者は、今よりも安全な資金計画を立てられると思います。

老朽化マンションの建替え

先日、老朽化した分譲マンションを円滑に建て替えられるよう、来年の通常国会で区分所有法の改正に向けた要綱案が報道されました。
現行法は、建替えに区分所有者の「5分の4」以上、取壊しに「全員」の同意が必要ですが、建替えや取壊しに必要な割合を、いずれも所在明らかな所有者の「4分の3」以上に緩和する内容のもの。
また、耐震性や耐火性に問題があれば、「4分の3」以上の同意で建替えや取壊しが可能となることや、その他、区分所有者が不明の場合には、決議の母数から除外すること等も協議されています。
マンションの老朽化が進み、同時に居住者の高齢化や空室化が進んでいけば、管理が行き届かなくなるマンションが大量に発生することが予想されるため、これらの再生が喫緊の課題となっています。今後の対策等の動向には注目し見ていきたいと思います。

不動産投資の目的

一口で不動産投資といっても、その種類は様々です。
購入する不動産の種類による分類もあれば、規模や契約形態等様々です。
例えば不動産の種類で考えると、下記のように分類ができます。

〇区分所有マンション(一室を保有する。)
〇一棟のアパートやマンション(主に住宅)
〇一棟のビル(事務所やテナント等)
〇底地(店舗等に貸している土地)
〇駐車場(コインパーキングや月ぎめ駐車場)

それぞれのメリットやデメリットもありますが、投資を行う際に
一番重要なことは、「投資の目的を明確にする」ことです。

例えば、資産を増やすためであればキャッシュフロー重視、
相続対策のためであれば評価額を重視する等、目的に合致するものを
選ぶべきです。
また、不動産の投資は比較的投資額の低い区分所有マンションでも
1,000万円を超える投資になり、慎重にリスクを検証する必要があります。

確かに不動産投資は、うまく活用すれば資産を増やすことにつながりますが、
投資額も大きく、言い換えれば「事業」を行うことと同義語です。
どのような事業も簡単にできるものはなく、それ相応のリスクや
労力を伴うものと考えてよいでしょう。

不動産投資を行う際には、「投資の目的」を明確にし、
十分なリスク検証の上行うことをお勧めいたします。
また、弊社は不動産投資のコンサルティングも行っていますので、
お気軽にお問合せください。
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