不動産の取引において、土地の位置や形状を確認することは必須の作業であって、その作業は、法務局に備え付けてある地図を取得して住宅地図などの資料と照らし合わせて行います。
法務局に備え付けてある地図は、大きく以下の①②に分かれています(法務省民事局の資料を参照)が、不動産流通の現場では、併せて公図として認知されています。
②不動産登記法14条4項に規定する地図に準ずる図面
さて、法務局に備え付けてある地図の取得ですが、私が不動産業に従事し始めた20年前は、調査をする不動産を管轄する法務局でしか取り扱っていないため、遠方にある不動産の取引をする際は、その不動産を管轄する法務局に行っていました。それが、今では全国の公図をどの法務局でも取得できるようになり、インターネット(登記情報提供サービス)で確認することもできるようになりました。取り扱いは有料ですが、便利になってきたなとこの記事を書いているときに思い出していましたが、令和5年1月23日(月)正午より、法務局に備え付けてある地図が無償で公開されるというからとても驚いています。有料の場合は、なるべく取得枚数を削ろうとするため、本来ならもう少し広い範囲を調べたいと思っても取得を躊躇することも少なくありませんでした。今回の無償公開により、とことん調査しようかと思います。
なお、地図情報の閲覧方法など本件の詳細情報は、法務省のホームページにてご確認ください。
法務局に備え付けてある地図は、大きく以下の①②に分かれています(法務省民事局の資料を参照)が、不動産流通の現場では、併せて公図として認知されています。
①不動産登記法14条1項に規定する地図(登記所備付地図)
筆界点に公共座標値を有するなど精度の高いものであり、地籍図、土地区画整理事業等により作成される土地の所在図、法務局が作成する地図等がある。→土地の位置及び区画(筆界)を現地に正確に再現できる地図
②不動産登記法14条4項に規定する地図に準ずる図面
地図が備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備え付けられる図面であり、地図に比べて精度が低いもの(各筆の土地の位置、形状等の概略は分かる。)であり、旧土地台帳付属地図 (いわゆる「公図」)等がある。
さて、法務局に備え付けてある地図の取得ですが、私が不動産業に従事し始めた20年前は、調査をする不動産を管轄する法務局でしか取り扱っていないため、遠方にある不動産の取引をする際は、その不動産を管轄する法務局に行っていました。それが、今では全国の公図をどの法務局でも取得できるようになり、インターネット(登記情報提供サービス)で確認することもできるようになりました。取り扱いは有料ですが、便利になってきたなとこの記事を書いているときに思い出していましたが、令和5年1月23日(月)正午より、法務局に備え付けてある地図が無償で公開されるというからとても驚いています。有料の場合は、なるべく取得枚数を削ろうとするため、本来ならもう少し広い範囲を調べたいと思っても取得を躊躇することも少なくありませんでした。今回の無償公開により、とことん調査しようかと思います。
なお、地図情報の閲覧方法など本件の詳細情報は、法務省のホームページにてご確認ください。