「検査済証」の提出を求められることがあります。
することもあるかと思います。
この二つの書類の違いを見てみましょう。
都市計画法や建築基準法等の法律に適合しているかを、特定行政庁や民間審査機関に
確認してもらう手続きです。
なりません。完了検査とは建築確認申請通りに施工されたことを確認する検査で、
この検査に合格しなければ、原則としてその建物を使用することはできません。
確認を行った特定行政庁や民間審査機関から交付されるものです。
証明できず、「検査済証」があって初めて適法であることが証明できることになります。
ただし、これに代わる証明(検査済証等交付済みの証明等)を発行する特定行政庁等も
増えてきています。しかしながら、検査済証等交付済みの証明等が確認される期限内で
融資が通らないこともあります。したがって、購入を検討するときには「検査済証」の
有無を事前に確認し、また金融機関に「検査済証」が融資の審査に必要であるかを
確認することが必要です。