令和6年1月1日に発生した能登半島地震でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げるとともに被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今も余震が続き予断を許さない状況が続いており、寒さも厳しい時期、まずはお体のことを最優先にお過ごしくださるよう、切に願っております。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を祈念いたします。
名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ
令和6年1月1日に発生した能登半島地震でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げるとともに被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今も余震が続き予断を許さない状況が続いており、寒さも厳しい時期、まずはお体のことを最優先にお過ごしくださるよう、切に願っております。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を祈念いたします。
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今日は、その内容をご紹介できればと思います。
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Q.親が亡くなりました。相続人は、兄、私(次男)、弟です。兄弟間の話し合いで、
親と同居していた私が実家を相続し、その他の財産を兄と弟で相続することが決まりました。
さて、実家についてはどのような手続きを踏めばいいでしょうか。
A.相談者様が不動産の所有者になったことを示すには、登記が必要です。本ケースの場合、
法定相続と異なる持分で不動産の相続登記をすることになるため、まずは遺産分割協議書を
作成していただくことになります。遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の協議をし、
その内容を記した書類です。
これには戸籍等の書類を収集したり相続人全員分の印鑑証明書を添付して実印を押印したりする
必要があり、作成には時間がかかることが想定されます。作成して相続登記がなされるまでの間は、
一時的に相続人全員で共有している扱いになります。
そのため、仮に兄弟間で遺産分割協議書を作成するまでの間に、兄や弟に相続が発生すると、
相談者様が実家を単独で所有するための手続きが増えます。実家を相談者様が引き継ぐ内容の
新たな遺産分割協議書を兄や弟の相続人と作成する必要があるためです。
上記のようになることを避けるためにも、遺産の分割内容が決まっているのであれば、
早めに遺産分割協議書を作成し、相続登記を行って権利を公に確定させることが必要です。
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