不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

大喜

ChatGPT

唐突ですが、弊社の会社案内をさせていただきます。

「名南財産コンサルタンツは、創業者の○○○氏が名古屋市南区にて設立した会社で、創業以来、不動産投資家の方々に対して、正確で安心・安全な情報を提供し続けてきました。不動産投資家初心者からベテラン投資家まで幅広いニーズに応えるサービスを提供しており、多数の実績を残しています。」

実はこの文章、
ChatGPTに「名南財産コンサルタンツの会社案内をしてください」と依頼した結果
作成された文章です。
よく見ると、創業地は名古屋市熱田区なので南区は間違いであり、創業者の名前も間違いでした。
ただし、他の文章は何となく合っているため、60%くらい合っている印象です。

ChatGPTの言葉や仕組みは理解しているつもりでしたが、実際に利用したことがなかったため、試しに利用してみました。印象としては100%の答えでは無いですが、利用を重ねるごとに学習しより精度の高い回答が得られると感じています。
利用用途によっては非常に便利ですが、この
ChatGPTの学習=情報の積み重ねは、個人情報保護の観点で言えば非常に怖いなとも感じています。

開発当初はその利便性を称賛する声が多くありましたが、最近では機密情報漏洩等の懸念から、国単位での一時利用停止等の措置が取られ始めています。

便利なものには何かしらのリスクがあり、そのリスクも踏まえてどのようにつきあっていくかが重要だと感じます。(個人的には今のところそこまで活用する場面はないかな。。。と思っています。)

空き家3,000万円控除の改正

令和5年度が始まりました。
新年度となり、通勤時間の電車の中にも新成人や学生が増え、新しい年度を迎えたことを
肌で実感しています。

不動産に関する税制についても、令和5年度からいくつかの税制改正が行われました。
その中で、通称「空き家3,000万円特別控除」についても、令和6年1月以降の譲渡分から
現行の制度から改正が行われます。
令和5年12月31日までの譲渡については現行の税制が適用されますので、まだ少し先の話では
ありますが、改正された内容についてご紹介いたします。

【改正内容】
①相続人が3名以上の場合、一人あたりの特別控除枠が2,000万円に減額される。
②建物の解体については、譲渡した日の所属する年の翌年2月15日までに行うこと。
 (耐震補強工事も同様)

特に大きな改正としては②になります。
今までは、譲渡前に建物を解体する必要があったことから、必然的に売主が行っていましたが、
本改正により、買主が土地建物を購入し、そのうえで期限内に建物を取り壊すことでも
本制度が適用できることとなりました。
具体的にどのような書類が必要になるのかは今からの発表になると思いますが、
本改正は不動産取引の現場において大きく影響すると考えられます。

令和6年1月からの譲渡なので、現時点ではあまり意識しなくてもよいですが、
秋ごろ以降の取引については改正内容を把握して取引を行う必要があります。

メルマガ 名南「財産」通信のご紹介

弊社では「名南【財産】通信」というメルマガを配信しております。

今日は、その内容をご紹介できればと思います。

登録は無料ですので、ぜひご覧いただき、配信の登録をお願い致します。

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~過去のメルマガの内容をご紹介いたします。

 

Q.親が亡くなりました。相続人は、兄、私(次男)、弟です。兄弟間の話し合いで、
親と同居していた私が実家を相続し、その他の財産を兄と弟で相続することが決まりました。
さて、実家についてはどのような手続きを踏めばいいでしょうか。

 

A.相談者様が不動産の所有者になったことを示すには、登記が必要です。本ケースの場合、
法定相続と異なる持分で不動産の相続登記をすることになるため、まずは遺産分割協議書を
作成していただくことになります。遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の協議をし、
その内容を記した書類です。

 

これには戸籍等の書類を収集したり相続人全員分の印鑑証明書を添付して実印を押印したりする
必要があり、作成には時間がかかることが想定されます。作成して相続登記がなされるまでの間は、
一時的に相続人全員で共有している扱いになります。

 

そのため、仮に兄弟間で遺産分割協議書を作成するまでの間に、兄や弟に相続が発生すると、
相談者様が実家を単独で所有するための手続きが増えます。実家を相談者様が引き継ぐ内容の
新たな遺産分割協議書を兄や弟の相続人と作成する必要があるためです。

 

上記のようになることを避けるためにも、遺産の分割内容が決まっているのであれば、
早めに遺産分割協議書を作成し、相続登記を行って権利を公に確定させることが必要です。

ここまでがメルマガの内容です~

その他、不動産情報等取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。



空き家3000万円控除申請時の注意点

空き家3,000万円控除が制度が改正され延長されました。
この申請や延長されたことについては昨月のブログでご紹介されていますが、
2月の確定申告に向けて準備をされている方もいらっしゃると思います。

この制度を利用するためには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を
確定申告の際に税務署に提出する必要があります。
また、この申請書は、その不動産の所在地の役所に申請書に必要書類を添付の上
申請する必要があります。

必要な書類は、家屋をそのままの状態で売却するか、また建物を解体して
更地で引き渡すかによって変わってきます。その中で、建物を解体して
更地で引き渡す際には必要書類の中で注意を要する書類があります。
それは「建物の解体前及び解体後の写真」です。
建物の利用状況を確認するため、解体前後の写真を添付する必要がありますが、
これを把握せず写真を撮影していないと、必要書類が揃わず制度の適用が受けられなくなる
可能性があります。

この写真は後から手配できるものではありませんので、本制度を適用する予定の場合
必ず解体前後の写真を撮影しておく必要がありますのでご注意ください。
(本制度の適用の可否については、不動産業者や管轄税務署にご確認ください。)



年始のご挨拶

弊社不動産事業部ブログをご覧の皆様、あけましておめでとうございます。

早いもので令和も5年目になり、新型コロナウイルスとの共生も4年目に入ります。

今年は3年ぶりに行動制限のない年末年始休暇となり、帰省などにより久々に家族や友人など大切な人との再会を喜ばれた方も多かったのではないでしょうか。

昨年は戦争に伴う需要増加、原油高、円安等複合的な理由による物価高により、インフレの傾向が強まった一年でした。
不動産市況についても二極化が進み、優良不動産については価格上昇を続ける一年となりました。

今年は「新型コロナへの対策見直し」や「次期日銀総裁による金融緩和の方向性」、「ウクライナ戦争の行方」、「インボイス制度の開始」等、今後の景気に影響を与える注視すべきトピックスも多くあり、予断を許さない状況です。
こういった様々な要因の中で、弊社不動産事業部としてお客様に対して最善のご提案ができるように、日々精進することが一番だと考えます。今年も一年、何卒宜しくお願い申し上げます。

最後になりますが、皆様にとって2023年が素晴らしい一年になることを祈念いたします。
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