最近多い相談というか、最近の相談のほぼ全ては賃料減額についてです。
そして、その相談者のほぼ全てが貸主様です。
賃料減額の相談というと店舗を想像されると思いますが微妙に違います。
では、何かというと土地の賃料(地代)減額の相談です。
一言で土地の賃料といっても様々です。
店舗敷地、店舗の駐車場、コインパーク、事業所の専用駐車場 等。
相談を聞いていますと、借主様の厳しい状況が目に浮かぶものもあれば、
申出があった減額の程度が如何にも大きいと感じるものもあります。
当該地について、借入金が無い相談者からは、
“減額に応じた方が良いか? 応じる場合、どの程度減額すれば良いのか?”
について意見を求められることが多いです。
一方、借入金がある相談者からは、
“減額に応じる必要があるか? 応じた場合、国から何らかの支援が受けられるか?”
について意見を求められることが多いです。
両者からの相談は、似て非なるものであると考えています。
借主様に様々な事情があるように、貸主様にも様々な事情があるのです。
そして、貸主様にとっても、借主様と同様に苦しい時期なのです。
現在、貸主様への新たな支援策が検討されていますが、私が把握している限り、
現時点の支援策は、下記の3つだと思います。
(勉強不足の場合は、申し訳ありません。)
① 税・社会保険料の納税猶予
② 固定資産税・都市計画税の減免
※2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が30%以上50%未満減少した場合
→ 2021年度の固定資産税・都市計画税を1/2に軽減
2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が50%以上減少した場合
→ 2021年度の固定資産税・都市計画税を全額免除
③ 免除による損害の額の損金算入
相談者が期待している国からの支援は、直接的な負担減(税金でいえば、
所得控除ではなく、税額控除のようなもの)であり、それに該当するのは、
②のみだと思われます。
しかし、②についても、その売上は、それぞれの不動産毎ではなく、
事業全体で判断されるものと解釈できます。
もし、前記の解釈が正しい場合、複数の不動産を賃貸されている方は、
全ての不動産の賃料について、減額を実施しないと②の要件を充たすことが
できない恐れがあります。
よって、“25%ではなく30%減額した方が良い”などといった意見は言えないのです。
正直なところ、非常に悩ましいです。
※緊急事態宣言延長に伴い、弊社のテレワークも延長となりました。