先日、土地売却の仲介に入っていた物件で入札方式を採用したところ、
相場の38%増しの価格で、契約に結びつけることができました。


今回は通常の売却方法と、当社で行った入札方式による売却方法とによる、
売買価格の決まり方などの違いについてご説明します。


通常の売却方法による売買価格の決まり方
1.売主へ近隣の売買事例や、周辺相場等を説明し、売主と販売価格を決定します。
2.販売活動開始後、購入希望者が現われたとき、価格等の条件の交渉があったとしても、
  売主と買主の両者がその条件を容認すれば、その価格が売買価格となります。
※ 売買価格は、販売価格から下がる事はあっても、上がることはありません。


当社が行った入札方式による売却方法による売買価格の決まり方
1.売主へ近隣の売買事例や、周辺相場等を説明したうえで、
  買手候補先の検討等をし、売主へ相場価格をお伝えします。
2.相場価格を最低入札価格にし、買手候補先へ情報を提供します。
3.条件次第ですが、一番高く入札した価格が売買価格となります。
※ 最低入札価格を下回る場合は、売買契約は成立しません。


今回は、相場の38%増しの価格で土地の売却ができましたが、
実は、売主は当社よりも先に、他の不動産仲介業者へも相談しており、
その業者から相場くらいの売却価格を提案されていました。
しかし、売却した土地は1,000㎡を超えていたため、
建売業者にとっては、多くの戸数の販売が期待できる土地です。
そのため価格が上振れる可能性が高くなると判断し、売主へ入札方式による
売却方法を提案しました。

結果、競争原理が働き、高値での取引ができました。

入札方式による売却方法は、すべての不動産に馴染むものではありません。
例えば、一般の方が住宅を建築するため土地や、戸建、マンションでは、
通常の売却方法のほうが、良い条件で売却できる可能性があります。


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名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 http://www.meinan-re.com/