不動産コンサルタントのつぶやき

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売却

地価の下落が続いている地域もある!?

国土交通省が3月19日に今年1月1日時点の公示地価を公表したことを受け、新聞各紙など報道機関が、全用途、商業地、住宅地のいずれも上昇幅が拡大し。札幌、福岡など地方の主要4市を中心に地価の回復傾向が地方圏にも広がっている。 など、地価上昇について報じました。

報道の見出しでは、地価が上昇していることがイメージされますが、実際には、全ての地域で地価が上昇しているわけではありません。下落が続いている地点も少なくないと思います。

地価が上昇している地域がある一方、地価が下落している地域があることについて、2極化として報道されていると思いますが、人口減少が続く時代においては、2極化の状態が続いていくことが予想されます。

愛知県南部にある地価公示ポイント
ポイント情報 ・市街化区域 ・第一種住居地域 ・建ぺい率60% ・容積率200%
2019年 25,300円/㎡(前年比-4.8%)
2018年 26,600円/㎡(前年比-4.0%)
2017年 27,700円/㎡(前年比-4.5%)
2016年 29,000円/㎡(前年比-4.3%)
2015年 30,300円/㎡

上記は、愛知県南部にある、とある地価公示のポイントについて、地価の推移を表したものです。今年は昨年より地価の下落率が増しています。このポイントの10年前の地価は38,100円/㎡であり、10年間で33%下落しています。

地価の下落が続く地域では、人口減少などの影響により、今後ますます下落率が増す可能性もあると思いますし、需要自体が無くなり、そもそも売却ができなくなる可能性もあると思います。地価の下落が続く地域で不動産を所有し、その不動産を利用されていないようであれば、早めに売却されることをお勧めしたいと思います。






住宅売買の最も活発な時期

住宅売買の最も活発な時期を皆さん知ってらっしゃいますか?

それは、毎年2~3月になります。

公益財団法人不動産流通推進センターが公表している、
データ(下図参照)を掲載しますのでご参照ください。

なぜ、2~3月に住宅の売買が多くなるのかというと、
4月の年度初めを機に住宅を購入される方が多いからではないかと思います。
毎年4月は、入学や転勤など、新生活を始めるにはタイミングのいい時期になります。

空家の売却を考えられている方は、この時期に売却してみてはいかがでしょうか。
住宅を探されている多くの方に、検討いただけるのではないかと思います。

なお、この時期に住宅のご売却をお考えの方は注意が必要です。
この時期に住宅の購入を考えられているのは、4月から新住居で新生活を始めたい方になります。
その方たちは、少なくとも3月末には、引っ越しを済ませる必要があります。

3月末までに、買い手へ所有権移転をするためには、買い手の住宅ローンの手続きや、
売却する中古住宅に設定されている抵当権の抹消登記の手続きなどがあるため、
余裕を持って売買契約を締結していることが必要になります。

新年度を機に引越を希望される方へ、販売する住宅をアピールするためには、
少なくとも1月には販売活動を開始したいところです。

売り物件成約報告件数の最近の動向
区分平成27年平成28年
9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月
マンション5,709件5,966件5,861件5,219件5,067件6,801件7,141件6,481件5,757件5,932件6,062件4,881件
一戸建4,817件4,889件4,847件4,189件3,954件5,431件5,688件5,084件4,960件4,911件5,224件4,231件
参考:公益財団法人不動産流通推進センター 2016不動産業統計集(9月期改定) 3不動産流通

公益財団法人不動産流通推進センター
http://www.retpc.jp/chosa/tokei

市街化調整区域内の価値ある土地“既存宅地”とは

市街化調整区域(以下「調整区域」といいます。)は、“市街化を抑制する区域”であり、都市の郊外で田畑が広がっているような地域です。農林漁業を営む人の住宅など、限られた建物しか建築できず、土地の価格は廉価、もしくは取引が成立しないことも珍しくありません。

そのため、不動産仲介業をしていると、「土地を売りたい」という、テンションの上がるご依頼でも、「“調整区域”の土地を売りたい」となると、「売却ができる土地だろうか」と不安が混じるものになります。

しかし、調整区域の土地が、全て廉価な価格でしか売買できないということはありません。

不動産業者もテンションの上がる土地があります。その代表的なものが、不動産業者の間で、“既存宅地”と呼ばれる土地です。


調整区域は大昔からある地域ではなく、制度の変更によって創られた地域です。そのため、調整区域に指定される以前より宅地であった土地には、建物が建築しやすいという制度があるのです。

調整区域として指定された年月日や、制度については地域により違いますので、詳しくは該当する土地に所在する行政機関に尋ねて頂きたいのですが、私どもが不動産仲介業をしている愛知県の場合では、調整区域が指定されたのは昭和45年11月24日、制度としては愛知県の開発審査会基準17号に該当していれば建物が建築できます。

開発審査会基準17号のいう既存の宅地とは、“市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際、すでに宅地であった土地で、現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が(おおむね50mの距離をもって)連たんしている土地”とあります。

調整区域の土地についてご相談を受けた場合は、まず、その土地について、法務局で、登記事項証明書を取得し、調整区域が指定された際の地目や、住宅地図等で該当の土地の周辺を確認します。調査の結果、開発審査会基準17号のいう既存の宅地であれば、廉価ではない価格で取引できる可能性が広がります。

このように、調整区域内の土地については、“既存宅地”に該当するかということが、不動産取引において重要な部分を占めます。

隣接地と一緒に土地を販売したら“相場以上”で売却できました!

先日、土地売却の仲介に入った物件ですが、
隣接地と一緒に売却することで、相場の29%増しの価格で
契約に結びつけることができました。

私が仲介して売却したAさんの土地は、北側の道路に接道しており、
南側隣接地には低層ですがマンションが建っている関係で、日当たりに問題がありました。
また、戸建を立てようとする人が求める土地に比べると若干広いため、総額が高くなり、
予算範囲を超えてしまうことが考えられ、購入検討者が少なくなることが予想されました。


そのような事情や、周辺の売買事例等を調べ、
私が売主Aさんへ提示した査定額は3,100万円(仮)でした。


売却活動を開始しようとした際、Aさんから「隣接地所有者Bさんも、
その土地を売却する可能性がある」ことを教えていただきました。
隣接地は、北側と東側の道路に接道する角地であり、南側に高い建物も無く、
単独で売却しても、高値売却が見込まれる土地です。
一緒に売却することができれば、Aさんにとって売却条件が良くなります。


そこで隣接地所有者Bさんへ連絡したところ、
Aさんの土地と一緒に売却することで、条件が良くなれば、
一緒に売却してもよいとの回答を得ました。
ただし、Bさんの土地の売却は、
昔から付き合いのある不動産業者に依頼するということでした。


その不動産業者の担当者と協力して、高値で購入してくれる先を探した結果、
3階建の建物の販売を得意とする建売業者が、4,000万円(仮)で購入したい旨打診してくれました。
他の建売業者は、Aさんの土地とBさんの土地を併せて4棟の建売住宅の建設を
検討するところが多かったのですが、
この業者が6棟の建築を計画されたことが、土地の仕入れ価格の上昇につながりました。
Bさんの土地の価格も相場より高くなり、Bさんも喜んでくれました。


今回は非常に稀なケースかと思いますが、隣接地所有者へ
連絡しなければ、今回の事例のように話は進まなかったと思います。


今回のようなケースでなくても、土地を売却する際は、
まずは、隣接地の所有者にお話をされた方が良いと思います。

昔から「隣の土地は倍出しても買え」とか「隣の土地は借金してでも買え」
と言われるように、多少相場より高くても、購入してもらえる可能性があります。

また、他の方に土地を売却する際でも、隣接地との境界の確定が必要になり、
隣接地の方に立会をお願いすることになりますので、
「ご挨拶」の意味も含め、お話はしておいたほうがよいのではないでしょうか。


不動産に関すること、お気軽にお問い合わせください。
名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 http://www.meinan-re.com/

入札方式で不動産を高く売却する方法

先日、土地売却の仲介に入っていた物件で入札方式を採用したところ、
相場の38%増しの価格で、契約に結びつけることができました。


今回は通常の売却方法と、当社で行った入札方式による売却方法とによる、
売買価格の決まり方などの違いについてご説明します。


通常の売却方法による売買価格の決まり方
1.売主へ近隣の売買事例や、周辺相場等を説明し、売主と販売価格を決定します。
2.販売活動開始後、購入希望者が現われたとき、価格等の条件の交渉があったとしても、
  売主と買主の両者がその条件を容認すれば、その価格が売買価格となります。
※ 売買価格は、販売価格から下がる事はあっても、上がることはありません。


当社が行った入札方式による売却方法による売買価格の決まり方
1.売主へ近隣の売買事例や、周辺相場等を説明したうえで、
  買手候補先の検討等をし、売主へ相場価格をお伝えします。
2.相場価格を最低入札価格にし、買手候補先へ情報を提供します。
3.条件次第ですが、一番高く入札した価格が売買価格となります。
※ 最低入札価格を下回る場合は、売買契約は成立しません。


今回は、相場の38%増しの価格で土地の売却ができましたが、
実は、売主は当社よりも先に、他の不動産仲介業者へも相談しており、
その業者から相場くらいの売却価格を提案されていました。
しかし、売却した土地は1,000㎡を超えていたため、
建売業者にとっては、多くの戸数の販売が期待できる土地です。
そのため価格が上振れる可能性が高くなると判断し、売主へ入札方式による
売却方法を提案しました。

結果、競争原理が働き、高値での取引ができました。

入札方式による売却方法は、すべての不動産に馴染むものではありません。
例えば、一般の方が住宅を建築するため土地や、戸建、マンションでは、
通常の売却方法のほうが、良い条件で売却できる可能性があります。


不動産に関すること、お気軽にお問い合わせください。
名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 http://www.meinan-re.com/

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