不動産コンサルタントのつぶやき

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理事長

マンション管理組合の理事会は、理事長解任できるか!?

11月25日(土)の日本経済新聞に、
“最高裁が、マンション管理組合の理事会で、理事長を解任できるかの判断を示す”と掲載されました。

マンションの住人で構成されるマンションの管理組合は、理事を選任し、管理組合で選任された数名の方で理事会で結成します。

理事会は、生活騒音等のクレーム対応、建物の破損個所の修繕に関すること、駐車場の利用ルール作成、修繕計画の作成などの、管理組合の運営を行います。理事長は、管理組合の運営を統括します。

今回、下記②についてが争点となっています。
①マンション管理組合→総会決議で理事の選任、解任できる。
②マンション住人から選任された理事で結成された理事会は→理事長を選任できる、が解任はできない。

日本経済新聞の記事では、管理組合の理事会は、理事長を解任できるという判断が出される可能性が高いと記載されていましたが、私は、管理組合の理事会で理事長を解任できるようになれば、自由に論議ができなくなる可能性があると危惧しています。

私のマンション(世帯数150戸)で仮定した場合、理事会は6名で構成されています。私は理事長を務めた経験がありますが、理事会では、様々なマンションの運営に関する問題を、喧々諤々と議論し、意見が割れるものについては、理事会の多数決で決議し、最終的には、管理組合の総会で、住人の皆様に判断してもらいました。

私は、何事も住人の皆様の承認ありきだと思っています。私のマンションで言うなら、理事会は全体の4%の住人で運営されています。そのような少数の意見で、理事長を解任できるなら、ドラマでいうなら“クーデター”が起こりうる可能性すらあります。

今回は、管理会社の変更という、かなり大きな問題が発端で、理事長の解任騒動になったことが原因となっていますが、理事会で意見が分裂するなら、専門委員会を発足させるなどして、いろいろな人の意見を聞きながら、最終的には、住民の判断で決定できるような組織を作ることが、必要だと思っています。

管理組合の理事長として、マンションの管理について思うこと。

今年度、私の住んでいるマンションにて、管理組合の理事長に就任しました。
管理組合の理事の仕事は、昨年度の町内会長に引き続き2年目です。

私のマンションでは年に1回、総会が開かれ、
1年間、管理組合で実施した修繕の履歴や、引き起こった問題に対して、
どのように対処したかなどを、管理組合の理事から、
管理組合の皆様(区分所有者)へ報告し、質疑応答などをします。


その総会などで、いつも不思議に思うことがあります。
それは、理事や管理会社の担当者へ、いろいろな問題を提示し、
“どのように解決してくれるんですか!”と詰め寄る人がいることです。


理事には、担い手がおらず、抽選で決まった人もいます。
詰め寄る人も、将来自分が理事になる可能性があります。


また、提示された問題に対して理事会の判断で解決策を決めることもできますが、
あまりに大きな問題は、管理組合の決議により決めなければならないこともあります。


そもそもマンションを購入すると、区分所有者の資格を取得します。
区分所有者は全ての区分所有者にて、マンションの管理組合を形成します。
管理組合はマンションの資産を維持保全するために、
区分所有者全員で、いろいろな問題を解決しなければなりませんので、
特定の人が、権力をもっていたり、物事を決めたりできる訳ではないのです。


理事長の仕事を任される貴重な1年となりますので、
区分所有者の皆様に、管理組合は区分所有者全員で運営されていることを知ってもらえる
1年にしたいと思っています。

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