不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

節税

建物解体、時期をずらして節税!?

名古屋市の固定資産税は1月1日現在の所有者に対して、その年の4月から始まる1年度分の固定資産税が課税され、その年の4月に納付書が届きます。

その納付書の送付を受けて、2月に名古屋市の土地を売り渡した売主様より、4月のとある日、固定資産税について連絡がありました。

「固定資産税の納付書が届きましたが、昨年度より6倍以上高くなっています。全て私の負担になりますか?」

今回の売買契約では、新年度の固定資産税について、所有権移転時に、買主様より売主様へ、昨年度と同額の金額を支払うことにより清算してありましたが、昨年度と同額でないとなると、売主様に迷惑をかけることになる。。。

正直ドキッとしました。

今回の取引では、長年住まわれた建物があったため、建物を取り壊しして更地にして買主様へ土地を引き渡す契約です。

住宅用地の場合、固定資産税を計算する基礎となる固定資産税課税標準額について、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税評価額の6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)は、固定資産税評価額の3分の1で計算するなど、住宅が建っている土地の場合、固定資産税は優遇されます。※都市計画税も同様の優遇措置があります。

住宅用地として優遇されるかどうかは、1月1日に住宅が建っているかどうかで判断されるため、今回の取引では、新年度の固定資産税について住宅用地としての優遇を受けれるように、解体工事を1月に行っています。

そのため、解体工事のスケジュール表や、建物滅失登記(解体日付が記入されている)など、1月1日現在に建物が存在していたことを証明できる書類を用意し、売主様に役所で確認してもらいました。

結果 1月1日に建物があるとして昨年同様の金額へ修正されました!!

売買契約から不動産の引渡しまでに年を跨ぐ場合は、建物を解体する時期により、固定資産税の優遇が受けられなくなることがありますので注意が必要です。また、今回の事例のように、役所が間違えて、更地として課税することも考えられますので、解体工事や建物滅失登記に関する書類などは一定期間保存しておいたほうが無難です。

タワーマンションを利用した相続税対策はなぜ流行ったのか?

タワーマンションを利用した相続税の節税対策(以下「タワマン節税」といいます)とは、タワーマンションの新築時販売価格及び中古の流通価格(以下「物件価格」といいます)と相続税や贈与税を計算する際の評価額(以下「評価額」といいます)の差を利用したものです。


一般的に、タワーマンションの価格は、眺望のよい高層階になればなるほど高く、低層階に比べ数倍になることも少なくありません。それに比べ、評価額は、タワーマンション一棟の評価額をそれぞれの床面積で均等に分割するため、同じ専有面積であれば、階数による差はなく均等になります。例えば50階建てのタワーマンションであれば、1階部分の評価額が5,000万円であれば、同じ専有面積の50階部分の評価額も5,000万円になります。※ただし、実際の物件価格にあわせ、階数によって評価額を増減するよう計算方法が見直される可能性があります。


124日の日本経済新聞によると、「国税庁が全国の20階以上の住戸343物件を調べたところ、評価額は平均すると市場価格の3分の1にとどまっていた」との記事があり、そのデータによれば、物件価格1億円のタワーマンションの評価額は約3千万円となります。


【事例】1億円の現金と、時価1億円(評価額3千万円)のタワーマンションを相続した場合の相続税について。なお、相続する財産は1億円の現金もしくは、時価1億円のタワーマンションだけとし、相続人は一人を前提とする。


1億円の現金を相続した場合、相続税は1,220万円

・時価1億円(評価額3千万円)のタワーマンションを相続した場合、相続税は0


以前ブログに掲載した、ソニー不動産とYAHOO!が取り組んでいる、インターネットで不動産を売り出す“おうちダイレクト”の仕組みでもあるように、タワーマンションの現在の物件価格については、過去の取引データにより、大まかに算定することが可能ですので、評価額が下がることもさることながら、現在の物件価格が分かりやすく、タワマン節税の効果(評価減)が明確なことが、タワマン節税が流行った要因の一つではないかと考えています。

 

 

 

 

 

アーカイブ
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

  • ライブドアブログ