当ブログでも新型コロナウイルスの感染拡大による様々な影響について、主に不動産に携わる者としての視点で毎週のようにお伝えしていますが、47日(火)、内閣総理大臣から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令され事態はより深刻度を増しました。

同法に基づく「緊急事態宣言」の対象となるのは、東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡の7都府県となり、弊社の事務所がある名古屋市を含む愛知県は法律に基づく宣言の対象外となりました。これに対し愛知県の大村知事は410日(金)に愛知県独自の緊急事態宣言を発令しました。これにより法律的な裏付けはないものの愛知県についても7都府県と同様に不要不急の外出自粛などが要請されることになりました。

この宣言を受けた対応ですが、レジャー施設ではゴールデンウイーク明けまで休業を決めたところが多く、百貨店も食料品売場を除いて休業するところが多いようです。金融機関や行政機関の窓口は通常通りのようです。

愛知県の緊急事態宣言が発令される前日の9日(木)に帰宅がてら名古屋最大の繁華街である「錦三」と呼ばれる錦三丁目を歩いてみましたが、人はほとんど出ていませんでした。繁華街の活気というものは景気の良し悪しを測るバロメーターのようなものだと思っているのですが、そういった意味では既に壊滅的状況にあることをあらためて認識しました。

 なお、弊社を含む名南コンサルティングネットワークでは愛知県の要請に従い、出社する役職員の7割減を目途に在宅勤務等を導入します。ご迷惑等お掛けすることもあろうかと存じますが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。