不動産コンサルタントのつぶやき

名南財産コンサルタンツ 不動産事業部 公式ブログ

解体

アスベストが影響!?「解体更地渡し」の日程にゆとりを!!

建築から相当期間経過した建物が建っている土地については、契約から引渡しまでに建物を解体撤去する、「建物解体更地渡し」にて取引することが多くあります。

平均的な戸建住宅の解体撤去に係る工事期間については、おおよそ2週間前後で完了するものとして、売買契約から引渡しまでの日程を組むことが一般的です。

ところが、この日程について、少し余裕を持つことが必要になりました。
それは、「大気汚染防止法」が改正され、令和3年4月から施行となったことに影響されます。

この改正では、建物の解体工事等におけるアスベストの飛散を防止するため、対象の建物等に関する事前調査の結果報告が義務化され、アスベストの除去について隔離等を行わず作業をした場合の直接罰則が創設されました。

この法律におけるアスベストの事前調査は以下のとおり移行されていきます。
令和3年4月~ 建物解体工事等における事前調査が義務付けられました。
令和4年4月~ 一定規模(解体対象の建物の床面積80㎡以上など)の建物等について、アスベスト含有
       建材の有無にかかわらず、アスベストに関する事前調査結果を都道府県へ報告すること
       が義務付けられます。
令和5年10月~ 建築物石綿含有建材調査者など、必要な知識を有する者による事前調査の実施が義務
       付けられます。

上記のとおり、建物を解体する際にはアスベストの調査が義務付けられ、万が一対象建物にアスベストの使用が発見された場合には、アスベストが飛散しないように処置を施すことなどが必要になり、工事日程が延長することが考えられます。取引をスムーズに行う上では、建物建築時の図面を保管し、アスベストが利用されているかどうか早期に確認できるようにすることが必要です。また、売買契約書に記載する引渡日について、万が一アスベストが発見された場合のことも考え余裕を持つことも必要です。

販売価格を下げるよりも、物件を売却しやすくする方法

お客様より、売却の依頼をいただく時、査定価格より低い価格で販売を開始することは、お客様が売り急いでいるなどの特殊事情を除いてありません。そのため、販売価格は、購入者からの価格交渉なども考えて、多少高く売り出すことが多いです。

査定価格より高く売り出す場合では、販売活動をしているのにもかかわらず、反響がない場合があります。販売価格が査定価格より高いのでしょうがないのですが、この場合は、販売開始からある程度の期間を迎えた時に、売主と相談し、査定価格を参考に販売価格を下げます。

しかし、インターネットなどの広告媒体に反響があり、現地を見学する方がいるのにもかかわらず、成約できないときが問題です。

この場合、反響はあるのですから販売価格は間違っていないのです。販売価格を下げる方法を続けると、想定以上に低い価格で売却することになりかねませんので、注意が必要です。

このようなときは、販売価格を下げるのではなく、物件の見せ方を変えることが必要になります。

古家付きの土地の場合、古家を取り壊して更地にしたり、建物の汚れが気になる時は、リフォームをして、物件を綺麗に見せることです。

買主は、住まいという夢を持っていますので、古家があったり、建物の汚れが目立つ場合は、気分が冷めるかもしれません。

古家付きの土地や、汚れが目立つ建物の販売を考えられている方は参考にして下さい。
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

  • ライブドアブログ