不動産取引において、埋蔵文化財は注意しなければならない要素の一つです。
建物を建てる工事中に土器等が出土した場合には、直ちに教育委員会への届出が必要になり、
調査のため一定期間工事を中止しなければならないこともあります。
教育委員会へ届出をしなかった場合は、行政罰、刑事罰の対象となります。
しかし、大体は埋蔵文化財が出土されることはありません。
注意しなければならないのは、周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事をする場合です。
‟周知の埋蔵文化財包蔵地”とは、埋蔵文化財が埋設している可能性ある土地として、地域で認識されている地域をいい、教育委員会が遺跡分布図等を作成し、地域の指定をしています。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土地の掘削等を伴う工事(建物建築、建物撤去、外構工事、造成工事、埋め立て工事、地盤改良工事など)を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず、工事着工予定日の60日前に届け出を提出しなければなりません。
また、工事においては教育委員会と事前協議が必要となりますし、場合によっては試掘調査が必要になります。試掘調査は教育委員会が実施します。
なお、工事の届出に対し教育委員会は、下記のとおり通知します。
①発掘調査の指示(個人が自宅を建てる場合を場合を除き費用負担必要)
②常時専門知識のある者の立会(費用負担必要)
③施工状況確認のための立会(費用負担なし)
④慎重工事(費用負担なし)
このように、近くに城や古墳があるなど、周知の埋蔵文化財包蔵地内で建物の建築を考えられている方は、計画通りに工事が進まないことや、予想外の費用負担をする可能性がありますので、注意が必要です。
詳しくは、名古屋市HPをご参照ください。
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-2-7-4-0-0-0-0-0-0.html
建物を建てる工事中に土器等が出土した場合には、直ちに教育委員会への届出が必要になり、
調査のため一定期間工事を中止しなければならないこともあります。
教育委員会へ届出をしなかった場合は、行政罰、刑事罰の対象となります。
しかし、大体は埋蔵文化財が出土されることはありません。
注意しなければならないのは、周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事をする場合です。
‟周知の埋蔵文化財包蔵地”とは、埋蔵文化財が埋設している可能性ある土地として、地域で認識されている地域をいい、教育委員会が遺跡分布図等を作成し、地域の指定をしています。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土地の掘削等を伴う工事(建物建築、建物撤去、外構工事、造成工事、埋め立て工事、地盤改良工事など)を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず、工事着工予定日の60日前に届け出を提出しなければなりません。
また、工事においては教育委員会と事前協議が必要となりますし、場合によっては試掘調査が必要になります。試掘調査は教育委員会が実施します。
なお、工事の届出に対し教育委員会は、下記のとおり通知します。
①発掘調査の指示(個人が自宅を建てる場合を場合を除き費用負担必要)
②常時専門知識のある者の立会(費用負担必要)
③施工状況確認のための立会(費用負担なし)
④慎重工事(費用負担なし)
このように、近くに城や古墳があるなど、周知の埋蔵文化財包蔵地内で建物の建築を考えられている方は、計画通りに工事が進まないことや、予想外の費用負担をする可能性がありますので、注意が必要です。
詳しくは、名古屋市HPをご参照ください。
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-2-7-4-0-0-0-0-0-0.html